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2007
0323
ふぇらスクリプトの著作権15未解決


ふぇら

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2007/3/23(Fri) 10:45:38|NO.6505

他人の書いたスクリプトを参考にした場合、
どこまで著作権が許されるんですか?
コピペは駄目だと思いますが、手打ちなら真似していいんでしょうか?



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X-plate

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2007/3/23(Fri) 12:08:41|NO.6509

ふぇらさんこんにちは

>他人の書いたスクリプトを参考にした場合、
>どこまで著作権が許されるんですか?

これはスクプリトを公開している人によって違います
著作権をかなり意識している人もいれば
ソースの著作権を破棄している人もいます

>コピペは駄目だと思いますが、手打ちなら真似していいんでしょうか?
手打ちでも一字一句違わなければ
コピペと同じことなのであまり変わらないとおもいます

一番安全なのは
そのソースを作った人に問い合わせてみるのが良いでしょう



ふぇら

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2007/3/23(Fri) 12:19:54|NO.6510

>手打ちでも一字一句違わなければ
>コピペと同じことなのであまり変わらないとおもいます

例えば命令の順番を変えたり、変数の名前を変えたりしたら
真似しても文句言われる筋合いはなくなるのでしょうか?



Irisawa

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2007/3/23(Fri) 14:07:15|NO.6513

基本的にスクリプトのライセンスなどは著作者本人に聞いてください。
サンプルなどとして交際されているスクリプトは自由に使用されることを前提に公開
されている場合が多いと思いますが、それでもそのままの利用を禁止していたり制限が
ある場合も珍しくありません。
大抵はページのどこかに書いてあるはずですが、書いてなければ聞くしかありません。

また、手書きしようがコピペしようがまったく同じなら端からは分からないので変わり
ません。
サンプルはこうしたいときはどのように記述すればいいかのヒント程度に考え、あとは
その応用は自分で考えるのが一番いいでしょう。
(そのまま利用した場合、なぜそうなるのか理解できていなければ問題があったときなど
自分で修正できませんし)

どちらにしでも、公開されているサンプルを使用した場合のサポートは自己責任ですので
ご注意ください。



ふぇら

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2007/3/23(Fri) 16:55:48|NO.6516

>基本的にスクリプトのライセンスなどは著作者本人に聞いてください。

それができない、あるいはしたくないので、質問したのです。
スクリプトの実行結果が同じでも、内容(変数の名前とか)が
異なっていれば、法律的に問題ないのですか?



Q

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2007/3/23(Fri) 17:03:44|NO.6517

ソースについているReadomeとかに普通は明記されていると思いますよ。



ハテナ

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2007/3/23(Fri) 18:22:01|NO.6520

思い出したので探して見ました。
http://smile.poosan.net/perl-bin/hsp/ver3/hsp3.cgi?print+200607/06070010.txt
著作権って難しい。



Q

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2007/3/23(Fri) 18:50:11|NO.6523

ってか
>スクリプトの実行結果が同じでも、内容(変数の名前とか)が異なっていれば、
っていうのは全くほぼ同じソフトじゃないですか。



Irisawa

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2007/3/23(Fri) 21:08:35|NO.6530

もし、確認できないまたはしたくないが面倒事がいやというならばそのスクリプトは使用
すべきではありません。
無断で使用しても自己責任ですが、何かあったときはそのスクリプトを埋め込んで作成
した人が責任を取らなくてはいけません。
何か特別書いていない場合は大抵は利用のみならば自由ですが、すべての場合に適用できる
わけではありませんし、この辺の見解は人それぞれです。

ぼくなんかは書いたサンプルスクリプトは自由に使用して欲しいですし、逆に問題点などが
あれば修正してフィードバックしていただけると自分にとっても大変助かります。
掲示板などに貼られているサンプルは使用拒否のようなことが書かれていない限り必要な
ときは参考にしたりしています。
(一応、元のサンプルはできるだけ掲示します)

どんなスクリプトを書こうとも結果的に同じ効果ならばそのまま使用したのとほとんど
変わらないのではないかと思います。
一番、いいのは本人に聴いた上でそういった他人の作成したスクリプトが含まれる場合は
それらについてしっかりとreadme.txtなどで言及して謝礼をしておくことが礼儀です。
(最低でも、readme.txtに元スクリプトの作成者やそのURLなどを書くくらいはしましょう)



じった

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2007/3/23(Fri) 21:47:41|NO.6532

どこまで改変すればOKになるか、法律上の厳密な線引きは困難ですね。

ただ、著作権というものは創造物に与えられるものですよね。
ですから、原稿用紙に手書きされた小説の脱字を 校正しただけの人には
著作権は与えられないはずです。
(より高度な『編集』には、与えられるケースがあるようですが)

ふぇらさんが、元のソースを理解した上で自分なりのアレンジが加われば
ふぇらさんの著作部分が発生。
その割合が増えるにつれ、そのスクリプトは、ふぇらさんの著作物になっていきます。

単に変数名を変えたり、順番をいじる程度では、『創造』とは認められないでしょうから
それは元のスクリプトを書いた人の著作物となると思います。



o

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2007/3/23(Fri) 22:36:33|NO.6533

とりあえず訴えられないためにも著作者に聞いてその通りにしておけば確実。
readme.txtなんかに記載しろといわれなければ記載する必要は無い。
記載しないと、マナーが悪いと扱き下ろすような、マナーの悪い奴もいるので一応記載すると良いが。
ただし私的利用の場合は聞く必要が無い。



GENKI

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2007/3/23(Fri) 23:29:58|NO.6534

> スクリプトの実行結果が同じでも、内容(変数の名前とか)が
> 異なっていれば、法律的に問題ないのですか?

著作人格権(事実上放棄不可)があります。注意しましょう。
これは著作者人格権の同一性保持権の侵害に当たる可能性がありそうです。
(Wikipediaから該当すると思われる項目を見つけただけなので断言はしません。)


> それができない、あるいはしたくないので、質問したのです。

 この時点で改変レベルの修正での公開はやめることをお勧めします。
後々法的手段により訴えられた場合、非常に不利と思われます。

 作者への連絡を取ることをお勧めします。
作者が音信不通の場合はあきらめるしかありません。



ちなみにアルゴリズムは特許権の取得が…。



ハテナ

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2007/3/23(Fri) 23:53:20|NO.6536

人道的じゃ無いけど、
きっとふぇらさんが求めているだろう解答をするなら、
「自分はこれが原因で訴えられても捕まってもいいんだ」
って事なら自由にどうぞってことかな。
やっぱり人道的じゃ無いけど。



Drip

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2007/3/24(Sat) 00:30:16|NO.6537

Dripです。

 ふぇらさん、こんにちは。

>他人の書いたスクリプトを参考にした場合、
>どこまで著作権が許されるんですか?
>コピペは駄目だと思いますが、手打ちなら真似していいんでしょうか?

 とのことですが、HSPで何か作ってexe形式で配布する場合は、多くの場合、
他人のプログラムをまるまるコピーして使用しても著作権法的には全く問題ありません。
PART1では主にスクリプトに対する著作権について
PART2では主にスクリプトを動作させた結果についての著作権について説明しています。


●PART1:スクリプトに対する著作権

「HSPで何か作ってexe形式で配布する場合は、他人のプログラムを
まるまるコピーして使用しても著作権法的には全く問題無い場合が多い。」
 これはあくまでスクリプトレベルでの話についてです。
例え作者が「このスクリプトをコピーして使用してはいけません。」と明示して
公開していた場合でも、コピーして使用して著作権法的には何の問題もありません。
※但し、勝手にコピーして使用したことにより、作者が何らかの損害を被った場合、
 著作権法とは関係なく、何らかの賠償責任が問われる可能性があります。
 (余談ですがこのようなケースは例で語られることはあれど、非常に特異な例で、
  私は実例を聞いた事がありません。)

 また、他人が作ったスクリプトを使用した場合、配布時、
「このプログラムは全て自分で作りました。」と明示することはできません。
製作過程において、他人が作成したプログラムをそのまま使っている個所があるならば、
そこは自分が作ったとは言えないからです。
(しかしこの場合でも、著作権は全て自分にありますと明示することは問題ありません。)

これらの説明は、著作権法第10条
3  第1項第9号に掲げる著作物に対するこの法律による保護は、
  その著作物を作成するために用いるプログラム言語、規約及び解法に及ばない。
  この場合において、これらの用語の意義は、次の各号に定めるところによる。
(1) プログラム言語 プログラムを表現する手段としての文字その他の記号及びその体系をいう。
(2) 規約 特定のプログラムにおける前号のプログラム言語の用法についての特別の約束をいう。
(3) 解法 プログラムにおける電子計算機に対する指令の組合せの方法をいう。

 が特に大きな理由になってきます。


●PART2:スクリプトを動作させた結果についての著作権

 ここからは著作権法的に非常に重要なお話になります。
PART1のお話の中で出てきた、「まるまるコピーして使用しても著作権法的には全く問題無い」
ということについてですが、これには例外があり、著作権法に抵触する場合があります。
 それは配布されていたスクリプトがソフトウェアとして十分に機能したり、
表現されたキャラクタや音声、機能等の完全性から見て、芸術性が認められる場合です。
例えばスクリプトを実行した結果、とても魅力的なゲームとして動作した場合や、
魅力的な画像が作成される場合、その特徴をそのまま盗む行為(スクリプトのコピー
や、紙や文章などによって表現し、公開する行為)は、著作権法に違反します。
 他にもわかりやすい例としてアスキーアートが挙げられます。
アスキーアートは単なる文字の塊ですが、その文字の塊で人の興味を引き付けるのに
十分な魅力を持つキャラクタ等を作成した場合は、著作権が発生し、そのキャラクタや
文字列の二次利用は基本的にNGになります。
これで最近問題になった例として“のまねこ問題”や“アバター問題”(アバターで
 特定のアニメキャラクタに酷似したキャラクタを容易に作成できるようにして
 キャラクタの権利保有者に無断で公開、運営したことが問題になった)があります。

 つまり、例えばふぇらさんが
「スクリプトの著作権は作者Aにあります!勝手に使用するのはご遠慮ください。」
と書かれた、「ゲームパッドを使用可能にするサンプルスクリプト」をネットからダウンロードし、
作者Aに無断で自分のソースコードに組み込み、シューティングゲームを開発し、
exe形式でプレイできる形にしてインターネットで公開し、販売までしたとします。
 ですがこの場合も法的に問題が無く、すべてふぇらさんが著作権を主張することができます。
この場合は、スクリプトをインターネットで公開し、法的に有効な理由も無くそのスクリプトの
使用を禁止しようとする作者Aの行為そのものがタブーという扱いになるのです。

 反対に、違反になるケースとしては、独創性のある非常に特徴的で、芸術的観点から見て十分な
魅力を持つプログラムのすべて、また特徴を持つ一部を、作者の許可もなしにコンパイルして
再表現できる形にして自分のものだと配布した場合は、著作権的に問題が発生します。
※但し、この場合も「同じものがあるとは知らなかった」と言ってしまえば無罪になる場合が多いです。
 (これは、真似した者の所有物等から真似したことを証明できず、
  大衆にオリジナルスクリプトや情報元の情報が浸透していない場合に限ります。)
  また、既に機能に特許がとられている場合は「知らなかった」は通用しないので
  注意が必要です。)


●PART3:権利とモラルについて

 さて、ここまでのお話から著作権で保護されるものと保護されないもの、
法的にどのような問題が発生するかが大雑把におわかりいただけたかと思いますが、
プログラムを開発するのも人、ソフトを使うのも人であることを念頭に置いた上で
創作を行うことを忘れないで下さい。
 法や権利が介入する前に、他人とのトラブルに巻き込まれれば、被害に合うのは自分です。
一般的なモラルの上で、他人に不快感を与えたり、誤解を招くようなものは作らないべきです。


●豆知識1:作者に連絡をとりたいけど取れない場合は?

 サンプルスクリプトを開発した作者と連絡がとれなくなった場合、
法的にはそのスクリプトファイル・ライブラリ自体は著作権で保護されているため
それをまるまる二次公開することは違法ですが、exe形式に変換し、スクリプトそのものが
破棄された場合は、上記で述べた問題に抵触ない限り、無断で使用しても問題ありません。
仮に後から元作者とのトラブルになった場合も、法的には二次利用した側が有利です。

 また、次の例は物凄い例外中の例外で、スクリプトの話とは離れるのですが、
他人の作った作品そのものを、作者の許可を取らずに二次利用しても良いケースがあります。それは
「十分に作者と連絡を取ることを試みたが、作者に連絡をとることができなかった場合」です。
これは生半可なことでこの例外が認められることはありません。
「国際的な情報網を駆使し、あらゆる情報を網羅し、何年間も探したが見つからなかったし、
 誰も作者を特定できる情報を知る者がいない。」ということを十分に証明することができ、
法的に認められた場合に限ります。(国からの審査が必要です。)


●豆知識2:じゃあプラグインも勝手に使っていい?

 駄目です。スクリプト云云に関わらず、プラグインファイル自体が著作権で
保護されていますので著作権の扱いは作者の意向に従ってください。


著作権って難しいですね。
 かなりの長文失礼しました。有力な情報と判断した部分を書き込みましたが、
多くの文章が的外れと思われた場合はご指摘ください。掲示板利用規約に基づき削除致します。



Drip

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2007/3/24(Sat) 14:03:21|NO.6545

Dripです。度々失礼します。

 ふぇらさんの質問について一点言い忘れてはならないことがありましたので
補足致します。

>例えば命令の順番を変えたり、変数の名前を変えたりしたら
>真似しても文句言われる筋合いはなくなるのでしょうか?

 無許諾の場合、文句言われる筋合いは無くなりません。
特に「真似しないでね。」と作者が言っているのに真似した場合は、
その作者に対して不快感を与えることは確かです。文句を言われる筋合いはあります。
場合によってはふぇらさんが不利になるトラブルに発展する危険性もあります。

>それができない、あるいはしたくないので、質問したのです。
>スクリプトの実行結果が同じでも、内容(変数の名前とか)が
>異なっていれば、法律的に問題ないのですか?

 実行結果が同じでも私が説明した問題にひっかからなければ法的には問題がありません。
(スクリプトの場合、著作権的に重要となるのは実行結果です。
 スクリプト構成はどんなに似てようが問題ありません。)
しかし重ねますが、無許諾の利用において文句言われる筋合いは完全になくなることはありません。
権利を主張する前に、人間の共存関係における義務を尊重すべきです。
権利だけの力ですべてが丸く収まったら裁判所はいりませんので。

失礼しました。



X-plate

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2007/3/24(Sat) 21:25:17|NO.6548

ふぇらさん

結構話が進んでいる中でこんなことを言うのはどうかと思うのですが

NO.6516 で
問い合わせができない上
利用規約みたいなものが無い場合

自分は許可無く普通に引用させてもらっています

したくないというのはなぜだかわかりませんけど・・・?



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